ヨネンカン > アルバイトの年収の壁
税制改正で基準が変わりました。2026年の学生が実際に気にすべき数字は、103万円でも130万円でもありません。
最終更新:2026年11月
103万円かつての壁
もう壁ではありません基礎控除と給与所得控除の引き上げで、この金額に意味はなくなりました。
119万円目安
本人に住民税がかかりはじめる自治体と本人の状況によって変わります。超えても数千円から数万円の負担です。
136万円令和8年分
扶養親族の所得要件を超えるただし19歳以上23歳未満なら、ここから先は特定親族特別控除に切り替わるため、親の控除額は変わりません。
150万円2025年10月から
健康保険の扶養から外れる19歳以上23歳未満の被扶養者の基準。従来の130万円から引き上げられました。超えると自分で国民健康保険に入ることになり、負担が大きい。実質的にここが最初の壁です。
159万円令和8年分
親の控除が減りはじめるここまでは特定親族特別控除が満額63万円。超えると段階的に減っていきます。
163万円令和8年分
勤労学生控除が使えなくなるただし下に書いたとおり、所得税ではもともと出番がありません。
178万円令和8・9年分
本人に所得税がかかりはじめる基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障額74万円。
197万円令和8年分
親の控除がゼロになる特定親族特別控除の適用がなくなります。
金額はいずれも給与収入(年間)です。所得税の基準は令和8年分、健康保険の基準は2025年10月の改正後のものです。
並べると多いですが、実際に効くのは 150万円 と 159万円 です。
超えると親の健康保険から外れ、自分で国民健康保険に加入することになります。保険料は自治体と所得によりますが、年間で十数万円かかることがあります。超えた分の収入より負担のほうが大きくなりやすく、実質的にこれが最初の壁です。
2025年9月までは130万円でしたが、10月から19歳以上23歳未満に限って150万円未満に引き上げられました。高校生の年代(19歳未満)は従来どおり130万円です。
19歳以上23歳未満の子がいる場合、親は63万円の控除を受けられます。給与収入159万円までは満額で、超えると段階的に減り、197万円でゼロになります。親の税率が10%なら、控除が63万円減ると親の所得税は約6万円増える計算です。
ただしこれは段階的に減る仕組みなので、1円超えただけで急に損をすることはありません。かつての103万円の壁のような「崖」ではなくなりました。
勤労学生控除(所得税27万円)が使えるのは給与収入163万円以下です。しかし所得税は178万円までかかりません。控除が使える範囲では、そもそも税金が発生しないため、所得税の申告で使う場面がなくなりました。住民税では26万円の控除として残ります。
150万円の壁に当たるまで、最低賃金なら年間で何時間働けるか。都道府県ごとに計算しました。
最低賃金が高い地域ほど、少ない時間で壁に届きます。東京で働く学生は 1172 時間(週 22.5 時間)で上限ですが、宮崎県なら 1382 時間(週 26.6 時間)働けます。時給が高い地域ほど、働ける時間は短くなるという逆転が起きています。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 | 年間の上限 | 週あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,280 円 | 1172 時間 | 22.5 時間 |
| 2 | 神奈川県 | 1,279 円 | 1173 時間 | 22.6 時間 |
| 3 | 大阪府 | 1,231 円 | 1219 時間 | 23.4 時間 |
| 4 | 埼玉県 | 1,196 円 | 1254 時間 | 24.1 時間 |
| 5 | 千葉県 | 1,195 円 | 1255 時間 | 24.1 時間 |
| 6 | 愛知県 | 1,195 円 | 1255 時間 | 24.1 時間 |
| 7 | 京都府 | 1,180 円 | 1271 時間 | 24.4 時間 |
| 8 | 兵庫県 | 1,172 円 | 1280 時間 | 24.6 時間 |
| 9 | 静岡県 | 1,154 円 | 1300 時間 | 25.0 時間 |
| 10 | 三重県 | 1,143 円 | 1312 時間 | 25.2 時間 |
| 11 | 広島県 | 1,141 円 | 1315 時間 | 25.3 時間 |
| 12 | 茨城県 | 1,136 円 | 1320 時間 | 25.4 時間 |
| 13 | 滋賀県 | 1,136 円 | 1320 時間 | 25.4 時間 |
| 14 | 北海道 | 1,131 円 | 1326 時間 | 25.5 時間 |
| 15 | 栃木県 | 1,125 円 | 1333 時間 | 25.6 時間 |
| 16 | 岐阜県 | 1,121 円 | 1338 時間 | 25.7 時間 |
| 17 | 群馬県 | 1,120 円 | 1339 時間 | 25.8 時間 |
| 18 | 富山県 | 1,119 円 | 1340 時間 | 25.8 時間 |
| 19 | 長野県 | 1,117 円 | 1343 時間 | 25.8 時間 |
| 20 | 福岡県 | 1,114 円 | 1346 時間 | 25.9 時間 |
| 21 | 石川県 | 1,113 円 | 1348 時間 | 25.9 時間 |
| 22 | 山梨県 | 1,113 円 | 1348 時間 | 25.9 時間 |
| 23 | 福井県 | 1,112 円 | 1349 時間 | 25.9 時間 |
| 24 | 新潟県 | 1,108 円 | 1354 時間 | 26.0 時間 |
| 25 | 奈良県 | 1,107 円 | 1355 時間 | 26.1 時間 |
| 26 | 岡山県 | 1,104 円 | 1359 時間 | 26.1 時間 |
| 27 | 徳島県 | 1,103 円 | 1360 時間 | 26.2 時間 |
| 28 | 和歌山県 | 1,101 円 | 1362 時間 | 26.2 時間 |
| 29 | 山口県 | 1,101 円 | 1362 時間 | 26.2 時間 |
| 30 | 宮城県 | 1,098 円 | 1366 時間 | 26.3 時間 |
| 31 | 大分県 | 1,096 円 | 1369 時間 | 26.3 時間 |
| 32 | 佐賀県 | 1,095 円 | 1370 時間 | 26.3 時間 |
| 33 | 福島県 | 1,094 円 | 1371 時間 | 26.4 時間 |
| 34 | 愛媛県 | 1,093 円 | 1372 時間 | 26.4 時間 |
| 35 | 山形県 | 1,092 円 | 1374 時間 | 26.4 時間 |
| 36 | 島根県 | 1,092 円 | 1374 時間 | 26.4 時間 |
| 37 | 香川県 | 1,092 円 | 1374 時間 | 26.4 時間 |
| 38 | 熊本県 | 1,092 円 | 1374 時間 | 26.4 時間 |
| 39 | 青森県 | 1,090 円 | 1376 時間 | 26.5 時間 |
| 40 | 岩手県 | 1,090 円 | 1376 時間 | 26.5 時間 |
| 41 | 秋田県 | 1,090 円 | 1376 時間 | 26.5 時間 |
| 42 | 鳥取県 | 1,090 円 | 1376 時間 | 26.5 時間 |
| 43 | 鹿児島県 | 1,090 円 | 1376 時間 | 26.5 時間 |
| 44 | 長崎県 | 1,087 円 | 1380 時間 | 26.5 時間 |
| 45 | 高知県 | 1,086 円 | 1381 時間 | 26.6 時間 |
| 46 | 沖縄県 | 1,086 円 | 1381 時間 | 26.6 時間 |
| 47 | 宮崎県 | 1,085 円 | 1382 時間 | 26.6 時間 |
150万円を各都道府県の最低賃金で割った参考値です。順位は、少ない時間で壁に届く順。交通費・深夜割増・賞与は含みません。実際の時給は職種や勤務先によって最低賃金を上回ります。最低賃金は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」令和8年度(2026年度)。
健康保険の被扶養者の認定は、年収の見込みで判定されます。月収を12倍した金額で見られることがあるため、短期間に集中して稼ぐと年間では150万円未満でも扶養から外れることがあります。勤務先と保険者の運用を確認してください。
勤務先の社会保険に加入する基準にあった「月額8.8万円(年106万円)」の賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。現在は週20時間以上などの要件で判定されます。ただし学生は原則として適用除外です(夜間・通信・定時制などは対象になる場合があります)。
年収は合算です。それぞれの勤務先は他方の収入を知らないため、自分で把握しておく必要があります。
かつての103万円の壁はなくなりました。2026年に学生が意識するのは、健康保険の被扶養者から外れる150万円と、親の控除が減りはじめる159万円の2つです。本人に所得税がかかりはじめるのは給与収入178万円からです。
大丈夫です。令和8年分は基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円を合わせた178万円まで、本人に所得税はかかりません。親の扶養についても、19歳以上23歳未満であれば給与収入159万円まで63万円の控除が満額で受けられます。
所得税については出番がなくなりました。勤労学生控除が使えるのは給与収入163万円以下ですが、そもそも178万円まで所得税がかからないためです。住民税では26万円の控除として意味が残ります。
掲載している金額は、国税庁および厚生労働省が公表する令和8年分の制度にもとづく一般的な基準です。住民税の非課税限度額は自治体によって異なります。健康保険の被扶養者の認定基準と運用は保険者によって異なり、年収の見込み方も一様ではありません。社会保険の適用は勤務先の規模や学籍の種類によって変わります。個別の判断は、保護者の方、勤務先、加入している健康保険の保険者、お住まいの自治体、税務署にご確認ください。
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